バナー広告

バナー広告の募集について

奄美新聞社では,企業・団体を対象に広告を募集しております。

1 バナー広告掲載料 半年30,000円 年間50,000円
2 掲載場所
トップページ及び各ページの左端に,バナー広告専用エリアを設けています。
バナー広告(HP内に表示される広告画像もしくはテキスト)から,お客様の情報を掲載したホームページにリンクします。
3.出稿手順
※申し出の際は,下記の「奄美新聞社ホームページ広告掲載取扱要綱」を必ずお読みください。
(1) 広告掲載を希望される方は,営業宛にe-mailでお申し込みください。
(2) 後日申込み受付メールを送信します。
~ 詳細の打ち合わせをします ~
(3) 掲載決定後下記広告原稿をメールでお送りください。
①バナー画像
②ホームページのリンク先(http:// )
※ホームページをお持ちでない場合は,営業にご相談ください。
(4) 掲載受付メールを送信致します。
(5) 掲載終了後,掲載通知と広告掲載料の振込先をメールでお知らせいたします。
※お申込み受付から掲載までの対応は,奄美新聞社営業部が担当致します。

☆お問い合わせ先☆
奄美新聞社営業部
TEL;0997-69-3081
E-mail:eigyou@amamishimbun.co.jp

「奄美新聞社ホームページ広告掲載取扱要綱」

(目的)
第1条 本要綱は,株式会社奄美新聞社がインターネット上に公開しているホームページ(以下、HPという)への広告に関し,必要な事項を定めるものとする。(広告の種類および範囲)
第2条 HPに掲載する広告は,奄美新聞社のHPとしての品位等を妨げないものであって,次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
(1) 法令若しくは条例又は規則に違反し,または抵触するおそれのあるもの
(2) 政治性のあるものや選挙に関係するもの
(3) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(4) 前各号に掲げるものの外,奄美新聞社がHPに掲載する広告として適当でないと認めるもの
2 広告対象者は,企業・団体とする。

(広告バナーの規格)
第3条 広告の規格は一律以下のとおりとする。
(1) 縦60ピクセル × 横234ピクセル
トップページのバナーサイズに相当。
(2) データ形式 GIF、JPEG
(3) バナー画像制作不要の方は,テキスト。

(広告掲載料)
第4条 1枠あたりの広告掲載料は,半年30,000円 年間50,000円とする。

(広告掲載期間)
第5条 広告期間は掲載開始日の翌月より起算する。
2 サーバのメンテナンスや不慮の事故等でHPを一時閉鎖した場合,その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3 掲載内容の修正に伴い,広告掲載が一時中断された場合,その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4 広告掲載期間の延長は,広告掲載期間終了1ヶ月前に広告掲載延長の届出がない場合,終了とする。

(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者という」)は,奄美新聞社営業部にメールで申し込まなければならない。

(広告記載の決定)
第7条 奄美新聞社は,前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは,内容を審査し,広告掲載の可否を決定し,申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の振込み)
第8条 広告掲載の決定を受けた者,以下「お客様」という)は,速やかに奄美新聞社が指定する口座へ振り込むものとする。振込み手数料は,お客様が負担するものとする。

(広告内容の責任)
第9条 広告原稿に関する責任は,お客様が負うものとする。

(お客様の届出義務)
第10条 お客様は,次の各号に該当する場合は,速やかに奄美新聞社に届け出なくてはならない。

(1) 広告掲載を取り下げるとき
(2) 広告を差し替えるとき
(3) リンク先HPのアドレスを変更するとき
(4) 前各号に規定するもののほか,申請内容に変更があった場合

(広告掲載の取消し)
第11条 奄美新聞社は,次の各号に該当する場合は,広告掲載を取り消すことができる。
(1) お客様が,広告掲載料を納付しなかったとき
(2) 広告内容が,第2条各号に該当することが判明したとき
(3) お客様から,広告申込内容変更届により,広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
(4) 前各号に掲げるものの外,奄美新聞社が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
2 前項の規定により掲載を取り消した場合は,奄美新聞社は,お客様に通知するものとする。
3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により,広告掲載の取消しを行ったとき,及びお客様の事由により掲載の取り消しを行ったときは,第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。

(損害賠償)
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により,奄美新聞社が損害を被った場合は,奄美新聞社はお客様に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。

(広告掲載料の返金)
第13条 お客様の責に帰さない事由により,広告の掲載ができなくなったときは,振込み済みの広告掲載料を返金する。
2 前項の規定により返金する広告掲載料は,掲載を取り消した日を含む月を除き,残された月数分を返却する。

(委任)
第14条 この要綱に定めるものの外,必要な事項は奄美新聞社が別に定める。