時短営業10日から

時短要請が決定した奄美市の繁華街

奄美市、和泊町、知名町
新型コロナ 飲食店対象に午後9時まで

 県内の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、奄美市、和泊町と知名町などの一部の飲食店に対する午後9時までの営業時間短縮の要請が、10日から始まる。期間は23日まで。14日間の協力に応じた店には、売上高などに応じて協力金が支払われる。

 対象はクラスター発生が確認された奄美市、和泊町、知名町、鹿児島市、霧島市の5市町。営業時間は午前5時~午後9時(酒類提供は午前11時~午後8時)。食品衛生法に基づく営業許可店、午後9時以降も営業している店が条件で、テークアウトやデリバリー、ネットカフェや漫画喫茶などの営業形態は対象外となっている。

 要請に応じた飲食店には協力金が支払われ、中小企業の場合は売上高に応じて1店舗あたり35~105万円(1日2万5千円~7万5千円)。大企業(中小企業も選択可)の場合は、売上高減少額に応じて最大280万円(1日最大20万円)が支払われる。

 奄美市名瀬の繁華街で居酒屋を経営する65歳女性は期間中の休業を決めた。「コロナ前と比べ売り上げはほぼ半分。店を開けていても利益が出ないので要請に応じざるを得ない」と諦め顔。ただ、4月上旬の感染者発生以降、かなりの客足が遠のいており、「決定までが遅い。(早い収束を見込むという意味で)もっと早い対応はできないものか」と注文もつけた。

 協力金の申請には、前回同様の▽指定の協力金申請書▽振込口座の写し▽本人確認書類▽確定申告書など営業実態が確認できる書類―などに加え、新たに売上高の確認ができる書類提出も必要。申請開始日や窓口については後日発表を予定。詳しくは県ホームページで確認できる。

 時短要請に関する問い合わせは、同コールセンター相談かごしま電話099―833―3221まで。