事前の早期申請呼びかけ

奄美大島5市町村の島外移動検査スケジュール

植防検査 市場出荷予定者の受検推奨
制限区域解除受け 各地で移動検査実施

ミカンコミバエ種群が発生している奄美大島でミバエ種群の1・2世代相当期間誘殺数ゼロが続いたことから、農林水産省は先月27日、奄美市笠利町地域同様、奄美大島全域が「特定移動制限区域以外」として移動制限区域を解除した。これに伴い門司植物防疫所名瀬支所は大和村を皮切りに先月21日から、島外向け移動検査にかかる住民説明会を開催。奄美大島5市町村では今月9日を皮切りに移動検査日を設けており、対象者への早期申請を呼びかけている。

これまでの笠利地域同様、生産者などの申請により植物防疫所の検査を受け、合格すれば規制対象品目を島外出荷できる。各市町村が設定する移動検査日では、各地域に植物防疫官が立ち会って検査を実施する。

検査では制限植物を栽培している園地図を作成するため、生産者らは検査日の5日前までに、各自治体か植防名瀬支所へ検査申請をしなければいけない。検査対象物は果実ではなく箱や袋、パックなど出荷に使用する資材。審査合格者にラベルが配布され、出荷時にラベルを貼り付けて島外へ出荷する流れとなっている。

また、スモモやパッションフルーツなど今後収穫が見込まれる対象品目は、地元市場に流通すると島外出荷用、島内消費用の判別ができず、流通過程で島外へ持ち込まれる懸念がある。各市町村や植防名瀬支所では市場へ出荷する可能性がある人に対し、検査受検を推奨している。

ある自治体担当者は「今回の措置は生産物を自由に出荷できるものではなく、島外出荷のためには移動検査が必要。生産者らは事前に申請しないと検査を受けることができない。今は大型連休もあるので、早めの申請をしてほしい」と呼びかけている。

奄美大島では現在、18週連続で誘殺数ゼロが続いている。島外出荷への道筋が見えてきた一方、誘殺が確認された場合、その地点から半径5㌔以内は再び「特定移動制限区域」となり、島外への移動は禁止される。

別の自治体担当者は、「沖縄県であった防除事例でも、解除直前になって誘殺があり油断はできない。まだ(好適果実の)グアバの果実取り残しもある。テックス板の地上設置や果実調査、各市町村と足並みをそろえたグアバの伐採など、取り組みを進めていかないといけない」と話した。

各市町村の移動検査日のスケジュールは表の通り。