小規模飲食店の消火器設置義務化を知らせるパンフレット
消防本部、12日から立入検査
消防法改正で10月から
大島地区消防組合は、10月1日から延べ床面積150平方㍍未満の飲食店にも消火器具の設置が義務付けられることから、管内の小規模飲食店に対し、消火器具設置を呼び掛けている。今月12日からは、管内6市町村を対象に消火器などの設置状況を立ち入り検査予定で、小規模飲食店の経営者らに協力を呼び掛けている。
小規模飲食店に対する消火器具の設置義務の拡大は、2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けた措置で、18年3月に改正された消防法施行令で、従来150平方㍍以上の飲食店等に義務付けていた消火器具の設置を、火器調理器を使用するすべての飲食店に拡大された。
同組合によると、立ち入り検査は奄美、龍郷、瀬戸内、喜界、宇検、大和の6市町村で、8月末ごろまでの予定。管内の飲食店は約1千店舗で、うち150平方㍍未満の店舗を中心に実施する。各店舗への訪問時間は、原則として午後4時~午後5時ごろになる見込み。同組合は「検査の事前連絡などは行わないが、できるだけ営業に支障が出ないように訪問時間などは考慮したい。対象となる飲食店の数も多くなる見込みで、検査協力をお願いしたい」としている。
また、消火器具には使用期限があるため、すでに設置している店舗でも「期限切れになっていないか確認してほしい」と呼び掛けている。
消火器具の設置や立ち入り検査に関する問い合わせは同組合第一査察係(電話0997―52―0100)へ。