市都市計画審議会

マリンタウン地区の用途地域指定や市景観計画について協議した都市計画審議会

マリンタウン地区の用途地域指定案など可決
来年3月に景観条例制定へ

 奄美市都市計画審議会(伊集院平應会長、12人)が25日、同市役所であり、名瀬港本港区地区に整備した埋立地(マリンタウン地区)の用途地域及び特別用途地区の変更について、市が提示した原案を可決した。市は今後、都市計画法に基づき、県知事との協議を経て8月中にも都市計画決定する。

 同市都市整備課によると、今回、用途地域指定の対象となるマリンタウン地区は県と市開発公社が整備した埋立地6・1㌶。「準工業地域」の用途地域指定を行い、さらに延べ床面積3000平方㍍を超える大規模小売店や1万平方㍍を超える劇場、映画館、遊技場などの建築を制限する「第1種集客施設制限地区」の特別用途地区に指定。大規模商業施設などの進出を規制することで、既存の中心市街地への商業施設の誘導などを図る。

 市は、3日~17日まで、市民の意見集約のため縦覧を行ったが、反対する意見などはなかったという。

 審議会では、市開発公社などが示している埋立地の土地利用計画について、観光関連施設用地(1万9700平方㍍)、娯楽・サービス用地(9100平方㍍)、流通関連用地(7200平方㍍)などの配置や面積の妥当性について質問があり、市は「土地利用検討委員会において、協議されており、妥当と考えている」などを説明。公募、分譲時期についても質問が相次いだが、「市開発公社で準備をしており、もうしばらく待ってほしい」と回答、具体的な分譲開始時期については明らかにしなかった。

 委員からは「市内でこれだけ大規模な開発はこれが最後になるだろう。多くの市民が、注目する事業で、投資規模も大きい。できるだけ速やかに情報提供してほしい」などの意見があった。

 審議会ではこのほか、市独自の自然や歴史文化を生かした景観づくりの指針となる「奄美市景観計画案」について、委員の意見聴取が行われた。

 同計画は世界自然遺産登録を見据え、景観の保全と形成の基本方針やルールを定めたもの。景観に影響の恐れがある大規模な建築物や工作物について届け出を義務付ける。特に重点的に景観形成を進める区域を「重点景観計画区域」に指定。マリタウン地区と中心市街地を合わせた「名瀬市街地」のほか、笠利町の「赤木名地区」、住用町の「内海周辺」についても重点区域の候補地としている。

 11月ごろをめどに市民らの意見を集約、市議会での協議後12月末までに計画を策定。来年3月末をめどに市景観条例も制定、来年度中の運用開始を目指している。