移動規制対象の品目

ミカンコミバエ移動規制対象植物 表1110

奄美大島での栽培多種
南国果実中心に果菜類も

奄美大島内のミカンコミバエ急増に伴い、植物防疫法による緊急防除で来月中旬にも移動規制が始まる。同法の条文によると、規制の対象品目はタンカンやポンカンなどカンキツ類のほか、トマト、ピーマンといった果菜類の生果実など、奄美大島内で栽培されている作物も多い。規制を監視する防疫担当者側にも生産農家などから問い合わせがあり、困惑が広がっている。

門司植物防疫所名瀬支所によると、同法による移動規制は国際基準に統一され、ミカンコミバエ種群が寄主する全作物が対象。国内で栽培していない作物についても掲載されているほか、全世界に移動規制情報も発信されているという。

同法を根拠とする移動規制の対象品目のうち、主な果実類はタンカンなどカンキツ類やアセロラ、アテモヤ、イチジク、スモモ、パッションフルーツ、グアバ、パパイア、ビワ、ドラゴンフルーツ、マンゴーなどの生果実。本土でも人気が高い島バナナについては、移動規制区域外で栽培され、黄色に成熟する前段階のものに限り出荷できる。

果菜類はトマトやナス、トウガラシ、ピーマン、パプリカなどの生果実。キャベツなどの葉野菜やニンジン、ダイコンなどの根菜類は含まれないが、実が付いたガジュマル、コーヒーの木など、園芸植物も対象となる。

移動規制の範囲は、対象果実の収穫開始日から、ミバエの一世代相当期間をさかのぼった「移動規制基準日」以降に誘殺が確認された場合、その地点から半径5㌔以内。現在、奄美市名瀬と龍郷町の一部、同市笠利町は区域外となっているが、島外に出荷する場合は5日間前までに植物防疫官に検査申請書を提出し、包装容器などの検査を行う必要がある。

奄美市名瀬で9日に開かれた現地説明会では、奄美大島北部の農家から検査手続きについて質問が集中。検査を行う同支所は職員数が少なく、全体的な業務量も増加していることから、「効果的な確認方法を後日示したい」と回答している。

一覧の主な作物以外の作物についての問い合わせは、電話0997・52・0459(同支所)まで。