「コンビニ交付サービス」開始

「コンビニ交付サービス」開始セレモニー。マルチコピー機を使い「住民票の写し」の交付実演を行う竹田泰典町長(手前)

龍郷町 各種証明書が取得可能に マイナンバーカードを利用
町税等のコンビニ収納も始まる

 龍郷町は、マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア(コンビニ)等で住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税証明書が取得できる「コンビニ交付サービス」を4月1日から開始した。同日、同町浦にある「ファミリーマート龍郷店」で、「コンビニ交付サービス」開始セレモニーが行われた。町は「昨今の新型コロナウイルス感染症対策を行う中で、三密を避けた住民サービスを提供するために導入した」と説明している。

 開始セレモニーでは、竹田泰典町長があいさつし、竹田町長、前田豊成議会議長、ファミリーマート龍郷店の徳忠弘店長の3人がテープカットした後、竹田町長がマルチコピー機を使いデモンストレーション(宣伝のための実演)を行った。

 町民税務課によると、「コンビニ交付サービス」の利用時間は、午前6時半~午後11時(土曜、日曜、祝日を含む。12月29日~1月3日、システムメンテナンス日を除く)。住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税証明書の手数料は1通200円。

 ※マイナンバーカードが必要。町のマイナンバーカード普及率は、3月21日現在、町民の40・89%が交付申請、交付率は27・67%。

 ※マイナンバーの「通知カード」や、これまでの「印鑑登録証」では利用できない。

 ※マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の「暗証番号」(4桁)の入力が必要。

 一方、4月から「町税等のコンビニ収納」も始まった。町が4月以降に発行する納付書(バーコードが印刷されているもの)を利用して、全国のコンビニ等で町税や使用料、利用料などの納付も可能になった。「納付書に印刷されたバーコードを対応するスマートフォンアプリ(スマホアプリ)で読み取ってもらうことで、スマホアプリでの決済もできるようになった」としている。

 「町税等のコンビニ収納」の注意点について、コンビニで支払いできないものは▽バーコードがないもの▽汚れや破損でバーコードが読み取れないもの▽金額を訂正しているもの▽納付書1枚当たりの金額が30万円を超えるもの▽納付期限を過ぎたもの。

 納付できる税、料金は▽軽自動車税▽固定資産税▽町県民税(普通徴収分)▽国民健康保険税▽介護保険料▽後期高齢者医療保険料▽保育所保育料、延長保育料など▽住宅使用料▽給食費▽龍郷町福祉負担金▽放課後負担金▽合併浄化槽使用料▽地デジ設備使用料(地上デジタル放送設備使用料)▽水道料金。

 町税等の納付取り扱いは、コンビニのほか、MMK(マルチメディアキオスク)設置店でも可能。町内では「ビッグツー奄美店」「ドラッグストアモリ龍郷店」でも納付できる。

 納付書に関する問い合わせは町民税務課電話0997―69―4513へ。