家賃支援給付金

経産省のサポート会場が開設された奄美大島商工会議所

申請サポート会場
商議所に開設 8月30日まで、土日祝日も受付

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した事業所を対象に、地代・家賃の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請サポート会場が奄美市名瀬の奄美大島商工会議所に開設された。同給付金は原則電子申請での対応となっており、パソコンやスマートフォンなどの操作に不慣れな事業主らの申請手続きを経済産業省の委託を受けた専門スタッフがサポートする。家賃支援給付金の申請期限は来年1月15日まで。

 同給付金は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業者支援の一環で、国が2020年度第2次補正予算に約2兆円を計上した。コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主を対象に、今年5~12月の売上が1カ月で前年比50%以上の減収、または連続3カ月の合計が前年の同じ時期と比べ30%以上減収した場合、支払った賃料の一部を支援する。

 給付額は月額の賃料によって算定方法が異なるが、同商議所によると、奄美の事業所の多くは月額賃料の3分の2の額の6カ月分となる見込み。

 電子申請は今月14日から行われており、全国各地にサポート窓口を設置している。同商議所のサポート窓口は22日に開設された。サポート会場での一人当たりの対応時間は1~2時間ほどで、1日に対応できる人数は6~8人程度。

 申請には①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)(③と④は持続化給付金と同様)―などが必要となる。

 サポート窓口の利用には予約が必要で、同商議所の安田励・中小企業相談所長は「賃貸借契約は3月31日と申請日の両方で有効なものが必要で、自動更新の場合、別途証明する必要がある。必要書類に不備があると申請できない場合もあるので、必ず電話などで事前相談をお願いしたい」と話している。

 サポート会場は8月30日まで、土日祝日も含め毎日開設しており、午前9時から午後5時まで対応している。予約などの問い合わせは奄美大島商工会議所(電話0997―52―6111)へ。